介護タクシー管理運営体制
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介護タクシー事業開業立ち上げ支援
介護タクシー管理運営体制
法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。
運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制を整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。
上記②~⑤の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。
原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。
ただし、整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等、整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。
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