介護タクシー使用車両(事業用自動車)
介護タクシー使用車両(事業用自動車)
介護タクシー使用車両(事業用自動車)
介護タクシー事業開業立ち上げ支援
事業用自動車
申請者が使用権原を有するものであること。
リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることと し、当該契約に係る契約書の提示又は写しの提出をもって、使用権原を有するものとする。
営業区域を遵守した適切な営業を確保するため、近畿運輸局の表示通達によるものであること
中田典子行政書士事務所
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