介護タクシー休憩、仮眠又は睡眠のための施設
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介護タクシー休憩、仮眠又は睡眠のための施設
介護タクシー事業開業立ち上げ支援
休憩、仮眠又は睡眠のための施設
原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。
ただし併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること。
事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
申請者が、土地、建物について1年以上の使用権原を有するものであること。
建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
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中田典子行政書士事務所
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