ヘルパー自動車有償運送
ヘルパー自動車有償運送
介護タクシー事業開業立ち上げ支援
ヘルパー有償運送(78条)
- ヘルパーの自家用自動車有償運送(78条)の許可は、公共の福祉を確保するために特例として認められた制度で、あくまでも旅客自動車運送事業(介護タクシー・特定事業者)の補完的な役割を果たすものとなります。
- 許可を取得するには、訪問介護(居宅介護)事業所が一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)又は特定旅客自動車運送事業の許可を取得していることが必要です。
- 要介護認定者等を自宅等と介護報酬の支払い対象となる医療施設等との間の送迎輸送を行う場合、もしくは身体障害者福祉法・知的障害者福祉法・児童福祉法の支援費事業の指定を受けている事業者が支援費制度における支援費の支払い対象となる行為と連動した輸送を行う場合に限ります。
申請者 | ヘルパーが契約する運送事業の許可を取得した介護事業者 |
車両 | ペルパーの自己車両等 |
運転手 | 1 ヘルパー等の資格 2無事故・免停処分なし(過去2年間) |
運送需要者 | 事業者(介護報酬及び支援費の対象者(付添い人含む)で「、介護サービス等と連続又は一体となった輸送) |
輸送範囲・条件 | 1介護報酬の支払いに限る 2契約する事業者が有する輸送範囲(営業区域等) 3輸送の引受は営業所に限る |
運賃 | 1事業者と利用者と運送契約 2事業者の認可・届出運賃 |
整備管理者 | 契約するする事業者の運行管理体制下 |
事業開始資金 | 審査なし |
許可の期限 | 原則2年間 |
中田典子行政書士事務所
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